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労災保険の特別加入制度


国内事業の関連で海外出張する場合、業務上の災害を被れば労災保険法で保護され労災保険の対象となる。

しかし海外の事業所に所属し、その地で使用者の指揮に従って勤務する海外派遣者の場合はその対象とならない。

その穴を埋めるため1977年に労災保険の特別加入制度が制定された。
海外支店や駐在員事務所の駐在員、現地企業への出向者、海外工事の管理指導や業務を行う者、またJICAなどの専門家が加入資格のある者とされている。

任意加入方式をとっているため、派遣元の事業主が申請することが必要であり、
承認されれば、海外派遣者は国内勤務者同様、業務災害に対して保護される。

しかし日本からの赴任途上や帰任途上の航空機事故は対象になっていないので
注意を要する。

また、労災保険の基準年度は4月から翌年3月末迄の1年間を基準単位とする保険であるため、基準期間内に帰国すれば1年分の保険料金ですむが、
例えば1ヶ月早く3月に赴任するとか次年度の4月1日以降に帰任すれば、
いずれの場合も2年分支払う必要があることに留意する必要がある。


代表医:大利 昌久/医療サービススタッフ:サンタンブロージュ



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