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健康保険の海外療養費払い
健康保険の海外療養費払いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・
健康保険法が改正され、1981年3月以降、組合健康保険と政府管掌健康保険の被保険者と被扶養者は、海外で医療を受けた場合、国内で保険医療を受けた場合に準じた療養費が支払われることになっている。全国土木建設国民健康保険の場合も同様の措置が取られている。
国内の場合、被保険者であれば治療費はその20%を支払うだけですむが、海外の場合は“療養費払い”といって、一旦全額を立替え払いすることとなる。
手続きとしては、、、、、、
1. 「診療内容明細書」と「領収明細書」を医療機関でもらう。
2. 「健康保険医療費支給申請書」に必要事項を自分で記入し所属企業に送付する。
所属の健康保険事務所では
内容をチェックし不備がなければ
治療費の80%を支給する。
従って、本人の負担は国内同様20%となる。
但し、健康保険事務所は海外への送金を行わないため、申請者はその所属する企業に連絡を取り、銀行の指定口座等に振込みを依頼する必要がある。
この場合の支給額の算定には支給決定日の外国為替換算率(売ルート)が適用される。
「領収明細書」は1ヶ月ごと、入院・通院・ごとに必要であり、
また万一明細書がもらえなかった場合は、国内に於ける同じ病名の医療費の実績額で支払われることになる。
海外療養費は国内の医療費より低い場合は問題ないが、先進諸国等の高い医療費や入院費の場合、国内基準額を超える分は自己負担するか、所属企業に負担してもらうか、または海外旅行傷害保険で補填することになる。
代表医:大利 昌久/医療サービススタッフ:サンタンブロージュ
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